Vacant 空き家や空き地をお持ちの方へ
空き家や空き地の増加は、深刻な社会問題となっています。放置された空き家や空き地は、時間が経つにつれて劣化が進み、近隣トラブルの原因となるだけでなく、物件としての資産価値が大幅に下がることにもつながります。
しかし、空き家や空き地も適切な対策と活用方法で価値ある資産へと変わります。ここでは、空き家・空き地でお困りの方へ、放置による具体的なリスクと対策方法をわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください
空き家・空き地で
お困りでは
ありませんか?
空き家・空き地を所有していることで、以下のような事情に困っている方は多いです。
- 遠方に住んでいて定期的な管理や点検ができない
- 相続した家の活用方法について意見が合わない
- 思い出のつまった家を手放すことに抵抗がある
- 老朽化による倒壊リスクは気になるが解体費用が払えない
- 将来子どもに相続して困らせたくない
不動産の資産価値は、利用方法によって大きく左右されます。家族の希望も考慮したうえで、最適な活用方法を考えることが大切です。
空き家・空き地を放置す
るリスク
空き家・空き地を放置するリスクは以下のとおりです。時間の経過とともに、さらに事態が深刻化する点に注意する必要があります。
※表は左右にスクロールして確認することができます
考えられるリスク | 内容 |
---|---|
老朽化による倒壊 | 地震や台風、大雪などで建物が崩壊する |
害虫・害獣の発生 | スズメバチやネズミなどの繁殖で近隣に迷惑がかかる |
不法投棄 | 不法投棄が放火を招くことがある |
犯罪の拠点 | 不法侵入し犯罪の温床となる |
犯罪のリスクや景観の悪化など、所有者だけでなく近隣の方にも迷惑をかけることになります。
空き家・空き地に関する法改正
全国的な空き家・空き地問題に対応するため、さまざまな法改正や新制度の導入が進められています。
相続登記の義務化
2024年4月から、不動産を相続した場合は3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。所有者不明の土地を減らし、将来の管理放棄を予防する狙いがあります。
空き家の譲渡所得特別控除適用制限の
延長
相続した空き家を更地にして流通させるため、譲渡所得の3,000万円特別控除の制度が2027年12月31日まで延長されました。
相続土地国庫帰属制度の開始
相続した土地の管理が困難な場合、一定の要件を満たせば国へ土地を譲渡できる制度が創設されました。
空き家等対策特別措置法の改正
管理が不十分の空き家は「管理不全空家」「特定空家」に認定されると、住宅用地特例が適用されず、固定資産税が最大6倍となる可能性があります。
空き家・空き地の活用方法と
メリット・デメリット
空き家・空き地、それぞれの活用方法とメリット・デメリットを解説します。
空き家
空き家は放置すると建物の価値が低下し、管理費用も発生し続けるため、適切な活用方法を選択することが重要です。
※表は左右にスクロールして確認することができます
活用方法 | メリット | デメリット |
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そのまま貸す |
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リフォームして貸す |
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福祉施設にして貸す |
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民泊にする |
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現在の家の状態や立地などの条件から、適切な活用方法を検討しましょう。
空き地
土地は、所有しているだけでも固定資産税や維持管理費用が発生するため、積極的な活用がおすすめです。
※表は左右にスクロールして確認することができます
活用方法 | メリット | デメリット |
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駐車場にして貸す |
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アパートやマンションを建てる |
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事業用地として貸す |
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トランクルーム経営をする |
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土地活用の成否を決めるのは立地条件です。長期的に見て収益性が低いと判断される場合は、売却を検討しましょう。
空き家・空き地を売却するメリット
空き家や空き地の売却には、さまざまなメリットがあります。例えば「異常や問題がないか確認するための定期的な訪問」や「草刈りや建物の補修」といった維持管理の負担がなくなります。また、毎年発生する固定資産税や都市計画税の支払いも不要です。不動産を現金化しておけば、相続時に分割方法でトラブルになることもありません。
空き家・空き地を売却する方法
不動産の売却方法は大きく分けて「仲介」と「買取」の2つがあります。どちらの方法を選ぶかによって、売却価格や期間、手続きの流れが大きく異なるため、自身の状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。
仲介で売却する
仲介売却は、不動産会社が売主と買主の間に入って取引を進める方法で、相場に近い価格での売却が期待できます。ただし買主が見つかるまで平均3~6ヶ月かかることが多く、成約価格の3%程度の仲介手数料が発生します。
買取を依頼する
買取は、不動産会社が買主として直接物件を購入する方法です。早ければ1週間程度で売却が可能で、確実な現金化を実現できます。特に、仲介売却では買い手がつきにくい物件や、急いで資金が必要な場合に適していますが、買取価格は仲介よりも2~3割程度低くなる傾向があります。
相続した空き家・空き地を
売却するタイミング
相続した空き家や空き地の売却はできるだけ早期に検討しましょう。放置すると相続人の死亡によりさらに次の世代へと権利が移転し、共有名義人が増加していく可能性があります。不動産の売却には共有名義人全員の同意が必要となるため、名義人が増えるほど意思の統一が難しくなります。
また、税負担を最小限に抑えるための最適な売却タイミングは以下のとおりです。
※表は左右にスクロールして確認することができます
売却のタイミング | 利用できる特例 | 内容 |
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相続開始から3年10ヶ月以内 | 取得費加算の特例 | 売却時に納付した相続税の一部を取得費に加算できる制度。譲渡所得税の負担が軽減される。 |
相続開始から3年以内 | 相続した空き家を売った時の特例 |
売却で利益が出た場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度。以下の適用条件を満たす必要がある。
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建物は時間の経過とともに老朽化が進むため、放置すればするほど売却価格が下落していきます。そのため、資産価値が高いうちに売却を検討することをおすすめします。
空き家・空き地のご相談は
東海住宅へ
東海住宅では、空き家や空き地の活用をお考えの方に、建物の状態や立地条件に応じて、建て替えやリフォーム、賃貸運用など資産価値を最大限に高めるご提案をいたします。また、売却に関しても、仲介・買取・買取保証などお客様のニーズに合わせた多様な選択肢があります。
さらに相続や税務に関するご相談については、長年の実績で培った司法書士や税理士とのネットワークを活かし、ワンストップで対応できます。お客様の状況をしっかりとヒアリングし、最適な解決策をご提案いたしますので、小さなことでもお気軽にご相談ください。