ローン返済でお困りの方へ|千葉・仙台・福島・栃木の不動産売却・査定「東海住宅 株式会社」

20年後の
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東海住宅では新築一戸建て・土地・マンションからオフィスなどの事業用物件まで幅広く網羅しています。
首都圏・東北地方を中心に、豊富な物件を取りそろえており、お客様の理想の物件探しを東海住宅が全力サポートいたします。

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思い描く家づくりと、コスト等の現実的な問題を総合的に判断し、お客様とじっくりと打ち合せをしながら、
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ひとりひとりのお客様に対して親身になって相談に乗り、ご満足いただけるご売却になるように、最大限の努力を致します。
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東海住宅は不動産売買の過程でたくさんの中古住宅のリフォームに携わってきました。
これにより培ってきたリフォームのノウハウ、技術力で、予算に応じた最適なリフォームを施します。

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関東地方、東北地方を中心に地元密着で力を入れています。地元だからわかる事や地元ネットワークを活かしています。
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Loan

ローンの返済で
お困りの方へ

ローンの返済でお困りの方へ

Loan 住宅ローンの返済に
お困りの方へ

住宅を購入する際にしっかりと返済計画を立ててローンを組んだつもりでも、家庭や会社の事情などで、月々の支払いが厳しくなってしまうケースがあります。 そこで、創業50年以上でお客様の様々なお悩みに対応してきた東海住宅が、住宅ローンの返済ができなくなった場合の対応について解説します。

住宅ローンの返済にお困りの方へ

住宅ローンの返済で
お困りでは
ありませんか?

住宅ローンの返済に関して、以下のような状況でお困りではありませんか?

  • 転職で収入が減少して支払いが厳しい
  • 子どもの教育費や家族の医療費が増えて負担が大きくなった
  • ローンを滞納してしまって今後の見通しも立たない
  • 競売や差し押さえにおびえている

日々の忙しさに追われて対応が遅くなると、さらに滞納額が増えて取りうる手段が少なくなってしまいます。ご自身の状況を確認した上で、早期に不動産会社などに相談するのがおすすめです。

住宅ローンの返済でお困りではありませんか?

住宅ローンの滞納が
続くとどうなる?

住宅ローンを滞納し続けると以下のような流れで督促を受け、最悪のケースでは自宅が競売にかけられます。

※表は左右にスクロールして確認することができます

滞納後の期間 内容
1~3ヶ月 電話や書面での督促、2・3ヶ月目には来店依頼状や催促状が内容証明郵便で届く
4~6ヶ月 期限の利益を喪失して分割払いの権利を失い、一括返済を求められる
6~8ヶ月 保証会社が金融機関に一括返済し、保証会社は競売の手続きを開始。差し押さえ通知が届く
8~9ヶ月 裁判所から競売開始決定通知が届く
10~11ヶ月 裁判所の執行官による現況調査が実施される
12~13ヶ月 競売の入札期間と開札日が決定
14~15ヶ月 競売の開始、開札
~16ヶ月頃 売却許可決定、落札者が代金を支払った時点で所有権が移転する
~18ヶ月頃 明け渡し(応じない場合は強制退居)
財産の差し押さえとは?

住宅ローンの滞納時における「差し押さえ」とは、債務者が返済を怠った場合に金融機関が自宅を強制的に売却する手続きを指します。実際に差し押さえを受ける財産は以下の通りです。

  • 給料
  • 預貯金や生命保険
  • 家や土地などの不動産
  • 現金
  • 貴金属やブランド品

ただし住宅ローンを滞納したからといって、すぐに給料を差し押さえられるわけではなく、原則として自宅が競売にかけられ、その売却益が対象となります。

財産の差し押さえとは?

強制執行になる前に

強制執行とは、住宅ローンが返済できない債務者の財産を、裁判所の力を借りて差し押さえることです。強制執行は、早ければ新所有者が物件を取得してから約2ヶ月程度で実施されます。

競売が行われて物件の所有権が移転した後も元の居住者が住み続けると、法的には「不法占有」とみなされ退居を命じられます。競売を避けるためには、なるべく早い段階で自ら売却に向けて行動することが大切です。

強制執行になる前に

競売と任意売却について

滞納している住宅を売却する方法として「任意売却」があります。競売になると売却価格も下がって明け渡し期間の交渉も難しくなるため、可能な限り任意売却を選択することをおすすめします。ここでは、それぞれの売却方法の特徴を違いを説明します。

競売と任意売却について

競売とは

競売とは、地方裁判所が債権者の申し立てにより行う制度です。住宅ローンの返済ができなくなったときに、担保として抵当権を設定している不動産を強制的に売却して、債務を回収することを指します。

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債権者である金融機関と協議の上で不動産を売却し、その売却代金で残債務を返済する方法です。通常の不動産売却と同様に、市場価格に近い価格で売却できる可能性があります。

競売と任意売却の違い

競売と任意売却の違いは以下の通りです。

※表は左右にスクロールして確認することができます

競売 任意売却
売却価格 市場相場の50~80% 市場の相場に近い価格
住宅ローンの残債 任意売却より多くなる 競売より少なくなる
残債の支払い方法 一括返済 分割返済の交渉ができる
引っ越し費用の負担 立ち退き料の受領は期待できない 交渉により受領できる可能性がある
明け渡し時期 強制退去の期限までに 協議により設定できる
プライバシー 新聞やインターネットで物件情報が開示される 守られやすい

競売も任意売却も「不動産を売る」ことは同じですが、手続きや条件が大きく異なります。任意売却であれば金融機関との協議は必要ですが、一般的な不動産売却に近い条件で進めることが可能です。

ローンの返済に困ったら
早めに不動産会社に
相談するのがおすすめ

住宅ローンの返済が難しくなったときは、早めに行動して対応策を検討しましょう。滞納額が膨れ上がり競売になってしまうと、物件が売れても債務が返済しきれずに自己破産するケースもあります。そこで、返済に困ったら早めに不動産会社に相談することで「一般売却」「任意売却」「買取」など、多様な選択肢を検討できる状態にすることが重要です。

東海住宅であれば、3つの売却方法を全てに対応できます。さらに債務整理などの悩み問題を解決するため、弁護士や税理士・司法書士など各士業関係者を東海住宅が窓口となって連携させることが可能です。住宅ローンの支払いに不安があり、任意売却について詳しい説明を聞きたい方は、お気軽に東海住宅までお問い合わせください。

ローンの返済に困ったら早めに不動産会社に相談するのがおすすめ