不動産のスペシャリスト〈公認 不動産コンサルティングマスター〉



以前このコラムで宅地建物取引士について取り上げましたが、今回はその上位資格にあたる「公認 不動産コンサルティングマスター」についてご紹介したいと思います。



公認 不動産コンサルティングマスターとは


そこで今回紹介する「公認 不動産コンサルティングマスター」が注目されています。公認 不動産コンサルティングマスターは、「公益財団法人不動産流通推進センター」が運営する資格で、以前は「不動産コンサルティング技能登録者」という名称でした。旧い名称がやや分かり難いという印象があったことや、不動産に関する高度な知識と経験を有するプロフェッショナルへのニーズの高まりを受けて、不動産コンサルティング技能登録者の制度が発足して20年目を迎えた平成27年1月に、より親しみやすい名称に変更されました。ちなみに不動産流通推進センターも平成27年4月に不動産流通近代化センターから名称変更しました。



「公認」の意義


公認 不動産コンサルティングマスターは、不動産コンサルティング業務を行うのに必要な一定水準の知識や技能、実務経験を備えていることを、不動産流通推進センターによって認定された資格です。国家資格ではありませんが、試験や登録に関することは不動産流通推進センターが国土交通省に試験内容や運用制度などを登録することによって実施されるもので、準国家資格ともいえるものです。
名称に「公認」とありますが、不動産に関するコンサルティング業務は、一部の有資格者のみに許された分野を除けば、特別な資格や免許が必要なわけではありません。誰でも、極端にいえば全く知識や経験のない人が「不動産コンサルタント」を名乗り不動産コンサルティング業務をすることができるのです(極端過ぎますが…)。しかし、依頼者にとっては当然しっかりと裏づけられた知識と経験、そして信頼性を有するコンサルタントに仕事を頼みたいと考えるのが当然です。そこで一定の水準以上の能力を有すると公に認められた人々のことを独占的に「公認 不動産コンサルティングマスター」と称するのがこの制度です。



不動産コンサルティングの定義


この制度で不動産コンサルティングとは、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されています。

前述したように不動産の売買や賃貸だけでなく、「土地を相続したが収益物件を建てたい」、賃貸住宅の経営がうまくいかない、空室率を何とかしたい」「不動産市場の動向や今後の見通しを知りたい」といった複雑化・高度化した問題に対処できる不動産のプロ中のプロの人たちが「公認 不動産コンサルティングマスター」なのです。



厳しい自己研鑽


公認 不動産コンサルティングマスターの試験は年1回。受験できるのは宅地建物取引士資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者のみで、受験段階で既に不動産に関する一定の知識と経験を持つ人々に限られ、この資格がいかに専門性が高いかが伺えます。試験内容も例えば宅地建物取引士試験にはない経済・金融、建築、税制が出題範囲になるなど幅広い知識が問われます。また、公認 不動産コンサルティングマスターとしての認定を受けるためには、単に試験に合格するだけではなく、5年間の実務経験が必要とされ、しかも5年毎に更新の手続きをし、その際には研究報告の提出が義務付けられるなど、「受かればこっちのもの」の資格ではなく、常にその資質を研鑽することが求められている厳しいものなのです。



例えば不動産仲介に関していうと、かつては物件情報だけ提供すれば仲介業が完結してしまうような時代もありましたが、そのような不動産業者にとっての売り手市場は終わり、今やネット社会。住まい探しをネットで済ませるユーザーも珍しくなく、中には賃貸アパートへの投資をネットだけで物件を決める個人投資家も現れるようになりました。しかしそうした時代だからこそ、ネットだけでは得られない真に役立つ情報やきめ細かい助言ができる立場の人が求められるのも事実です。不動産も同様です。公認 不動産コンサルティングマスターは、まさにこうした複雑化した社会のなかで皆さまの資産を守り活用するためによき助言者となる存在といえましょう。住まいの売買や賃貸の範囲を越え、不動産の有効活用や投資、相続についてお考えの方は、一度公認 不動産コンサルティングマスターにご相談ください。






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