街づくりの基礎となる用途地域



街中を歩くと、住宅街やオフィス街といったように、エリアごと“棲み分け”されて街が形成されていることに気づくと思います。これは「用途地域」という法令上の規則に則っているためです。




用途地域とは?


盛り場に学校があったり、ビジネス街に一軒家がぽつんと建っていることは通常ありません。

これは各地域の用途が定められており、「この地域には病院と学校は建築不可」といったように、建てられる建物の種類が定められています。これを用途制限といいます。不動産取引で対象となるのはそのほとんどが市街化区域内の不動産で、都市計画法では市街化区域内に建築できる建物の種類を定めた住居系、商業系、工業系の12種類の地域、「用途地域が定められています。

用途地域が指定されている地域では、建築物の用途の制限とあわせて、土地の面積と建物の床の面積の比率(容積率)や道路の幅にみあった建物の高さなど建築物の建て方のルールが定められています。

それではそれぞれの用途地域を見て見ましょう。





第一種低層住居専用地域


低層住宅のための地域です。この地域内で建築が認められるのは住居のほか、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小・中・高等学校、診療所など地域に住む人々の日常生活に必要な建物に制限されています。また、建築物の高さは、原則として10または12m以下に制限されています。





第二種低層住居専用地域


「主に」低層住宅のための地域です。住居のほか、小・中・高等学校、診療所、150㎡までの一定の店舗、飲食店など小規模なお店の建築ができる低層住宅専用の地域です。第一種低層住居専用地域と同じく建築物の高さは原則10または12m以下に制限されています。





第一種中高層住居専用地域


中高層住宅のための地域です。住居のほか、小・中・高等学校、病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられます。ボウリング場やホテルなどは建築不可です。また、高さ制限はありません。





第二種中高層住居専用地域


「主に中高層住宅のための地域です。住居のほか、小・中・高等学校、病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。ボウリング場、ホテルなどは建築不可です。マンションなどの中高層住宅が中心の地域です。




第一種住居地域


住居の環境を守るための地域です。住居のほか、学校、3,000㎡までの一定の店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。マージャン店、パチンコ店、カラオケボックスは建てられません。



第二種住居地域


「主に」住居の環境を守るための地域です。住居のほか、小・中・高等学校、大学、店舗、事務所、ホテル、パチンコ店、カラオケボックスなどが建てられます。キャバレーや映画館、300㎡を超える自動車車庫などは建てられません。住居と商業施設、オフィスなどが集まり、多彩な街並みなります。



準住居地域


道路の沿道において、自動車関連施設などの建築やサービス業と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。住居のほか、教育施設、1万㎡以下の店舗、事務所、ホテル、遊技施設、車庫、倉庫などが建てられます。パーキング付レストラン、大型店舗、ショールームなど、幹線道路沿いの立地を活かしたサービス業が多く見られます。また、住環境を悪化させるおそれのある小工場や一定の危険物の貯蔵・処理工場などは建築不可です。



近隣商業地域


まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。住居のほか、教育施設、病院、店舗、事務所、小規模工場、ホテル、ボウリング場やカラオケボックス、パチンコ店など広範な商業施設が建てられます。地元の商店街などが相当し、生活利便性やにぎわいもあります。



商業地域


銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
市街地の中心部や駅前などで、ビルが林立しているエリアです。利便性が良く、高層マンションやタワーマンションなども建てられています。



準工業地域


主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域で、住宅や店舗が混在しています。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。さまざまな用途に活用されている地域です。



工業地域


どのような工場でも建てられる地域です。住宅やお店も建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。公害の発生のおそれのある業種の工場も建てられるため、教育施設、病院、ホテル、料理店、劇場、キャバレーなど人が集まることの多い施設などは建築が禁止されています。基本的に工業のための地域ですが、最近は工場の跡地のなどを利用し、新たな街づくりが行われる事例も見受けられます。



工業専用地域


工場のための地域で、どのような工場でも建てられます。住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。図書館など騒音や振動の影響を避けるべきものや、ボウリング場、マージャン店など、工業地としての土地利用の目的にそぐわない施設についても、原則建築禁止となっています。





なお、敷地が二つ以上の用途地域にまたがる場合は、その敷地の過半が属する方の用途地域の制限を受けることになっています。

このように同じエリアに類似の目的を持つ建物を集めることにより、エリアごとにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことのできる街づくりが形成されるわけです。






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