すまい給付金



以前このコラムで住宅ローン控除について取り上げましたが、もうひとつ、住宅ローン控除より新しい制度としてすまい給付金があります。その概要を見てみましょう。



すまい給付金とは


昨年4に消費税率が8%に 引き上げられ、さらに平成29年4月1日より10%に引上げられます。以前このコラムでご紹介したように、住宅ローン控除では消費税増税 に伴い控除額が拡充されました。しかし、住宅ローン控除は支払う所得税から控除される制度になっているため、比較的高収入の人々が恩恵を受けやすい仕組みと なっています。そこで、一定の収入以下の人々に対する増税に伴う緩和策として「すまい給付金」が登場しました。

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度で、消費税率8%時は収入額の目安が510万 円以下の方々に最大30万円、10%時 は775万円以下の方々に最大50万 円が給付されます。

住宅ローン控除は以前からありましたが、このすまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和 するために平成26年4月から平成31年6月まで実施される新しい制度です。前述のとおり住宅ローン控除は支払う所得税から控除される仕組みであるため 収入が低いとその効果が小さくなってしまいます。
そのため、消費税率引き上げにともなう住宅ローン控除の拡充による負担軽減効果が不十分である収入層の方々に対して、住宅ローン減税と合わせて負担 減を図るための制度です。すまい給付金はその名のとおり現金を給付する形で行われ、収入によってその給付額が決まる仕組みになっていま す。



対象者


すまい給付金は、住宅を取得して登記上の持分を保有するとともにその住宅に居住する人で、かつ収入が一定以下 である人が対象になります。持分とは、不動産登記における権利の割合のことをいいます。所有権者が一人の場合はその人が100%の権利を持ちますが、夫婦で半分ずつにするといったこともあります。すまい給付金は持分を持っている人に給付されます。



収入要件


収入については年収が消費税8%の ときは510万円以下、消費税10%の 時は年収775万円以下が“目安”とされています。

なぜ目安かというと同じ年収であっても、個々人によって経済状況が異なるからです。一般的に「年収」という と、粗収入を指します。つまり給与所得者であれば給与の額面の年間総額をいいます。しかし、実際は扶養家族の有無や医療費などにより可処 分所得が異なります。また、個人事業主の場合は諸経費が個人によって異なるので、その結果同じ年収額であっても住宅取得に係る負担感は異なります。

そこですまい給付金制度では、諸経費や扶養控除を差し引いた後の課税所得によって給付額を決めるという方法を採用しています。より個々人の経済状況を反映するもので、実際には都 道府県民税の所得割額に応じて給付額が決定されます。



対象物件


すまい給付金の対象となる住宅は、新築・中古、またローンの有無よって条件が異なります。

○新築ローン有
床面積が50平 方メートル以上で、工事施工に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1〜3のいずれかに該当する住宅
1) 住 宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
2) 建 設住宅性能表示を利用する住宅
3) 住 宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

○新築ローン無
上記の新築ローン有の要件に加えて、
・ フラット35Sの基準を満たすこと
・50歳以上(住宅を引き渡された年の12月31日時点の実年齢)
・ 収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13万円3000円以下)であること

○中古ローン有
・売主が宅地建物取引業者であること(個人間売買の場合は給付対象になりません)
・床面積50平 方メートル以上
・売買時などの検査によって品質が確認された以下の1〜3のいずれかに該当する住宅
 1 )既 存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
 2) 既 存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
 3) 建 設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

○中古ローン無
上記の中古ローン有の要件に加えて、
・50歳以上(住宅を引き渡された年の12月31日時点の実年齢)
・収入額の目安が650万 円以下(都 道府県民税の所得割額が13万円3000円以下)であること。

なお、いずれも自らが居住することが条件です。別に住む実家の両親が持分を持っているような場合は、自らが居住するという条件を満たしていないため給付の対象になりません。

給付額


給付額は給付基礎額に持分割合を掛けて算出します。給付基礎額は消費税が8%の場合と10%の場合とに分けて設定されており、それぞれ都道府県民税の所得割額ごとに設定された金額があり、それに持分割合を乗じま す。例えば都道府県民税の所得割額が6.89万円超8.39万円以下(この場合の収入は425万円超475万円以下が目安とされる)の場合は給付基礎額は20万円になり、この人が夫婦で半分ずつ持分割合を有し ている場合、それぞに10万円(20万円×50%)が給付されることになります。


すまい給付金は住宅ローン減税とも併用できます。該当する方は両方の制度を利用して、住宅購入プランの計画を 立ててください。









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