住まいを守る 火災保険の基礎(前編)

さまざまな災害で生活が脅かされる昨今。今回から2回に渡って火災保険や地震保険など住まいに関る損害保険について触れたいと思います。1回目は まず損害保険の基礎について見てみましょう。

損害保険とは?

損害保険は、偶然の事故や災害の危険に対して、多くの人が保険料を出し合い、補償することを目的とする制度です。火災や自動車に乗っているときや 旅行中の事故、仕事中や日常生活で誰かに迷惑をかけたときなど、私たちの生活を取り巻くあらゆることが補償の対象となっています。中でも火災保険 は自動車保険や盗難保険と同じく「財産の危険に備える保険」とされています。
保険は「助け合い」がその根底にあります。例えば、ある職場で弁償すれば1万円かかる備品を一人の人が壊してしまったとします。その職場には50 人の社員がいて、大体1年に一回ほど同じようなことがあり、その都度壊した人が実費を負担していました。つまり年間のその職場の損害額は1万円。 しかし1万円の損害額を全員の50人で割った200円を一人ずつ負担したら、実際に損害が生じた際に損害額をまかなえることができるようになりま す。このように皆が少しずつ負担して、将来損害事故が起こったときに備える助け合いの精神が保険の基本なのです。

火災保険

それでは損害保険の中で住まいに直接かかわる火災保険について見てみましょう。火災保険は持ち家や賃貸住宅のほか、お店を開いている人などの大事 な財産を守るための保険です。建物や家財、商品、機械設備などが火災や爆発などによって損害を受けたときにその損害を補償することができます。 なお火災保険の契約は、建物と家財等についてそれぞれ別々に契約する必要があります。つまり、建物だけ契約して家財について契約していないと、家 財の損害については補償されません。賃貸住宅に住んでいる人が火災保険に入る場合は、家財を保険の対象として契約することになります。

火災保険の基礎用語

火災保険を見ていく上で、理解の助けとなる用語がありますので、触れてみたいと思います。

【保険者】
保険事故があったときに、保険金の支払い義務を負う立場の人。通常は保険会社のことを指します。

【保険契約者】
自分の名前で保険会社に対して保険契約の申し込みをする人のこと。契約が成立すれば保険契約者は保険料を支払う義務を負います。

【被保険者】
保険事故が発生して損害を受けたときに、契約に基づいて保険金の支払いを受ける人、またはその保険の対象となる人のことをいいます。保険契約者と 同じ場合と、別の人である場合があります。

【保険期間】
保険契約において、保険会社が責任を負う期間のこと。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ、保険会社は保険金を支払います。

【保険の目的】
保険をつける対象となるもの。火災保険であれば、建物や家財などが当たります。

【保険金】
保険事故により損害が生じたときに、保険会社が被保険者に支払う金銭のこと。

【保険金額】
保険契約において設定する契約金額のこと。保険事故が生じたときに、保険会社が支払う保険金の限度額となります。

【保険証券】
保険契約をすると、その成立や内容を証明するために損害保険会社が作成して保険契者に交付する文章のこと。「保険の目的」「保険料」「保険金額」 などが記載されています。

【告知義務】
保険契約を結ぶにあたり、重要な事実を正しく告げる義務のこと。例えば、火災保険では建物の構造・用法、建物の所在地、 他の火災保険契約等(重複保険契約)の情報などがあたります。告知内容が事実と異なると、損害保険契約が解除されたり、保険金が支払われない場合があります。

【通知義務】
保険の契約をした後、契約内容に変更が生じた場合に保険契約者が保険会社に連絡しなければならない義務のこと。例えば建物の構造・用法の変更や家 財の他の場所への移転などといったことです。通知しなかった場合、保険金が支払われないことがあります。

【免責】
損害が生じても保険金が支払われない保険契約上の事由のこと。

【再調達原価】
保険契約の対象である物と同等の物を新たに建築または購入するために必要な金額のこと。

【時価】
同等の物を新たに建築または購入するのに必要な金額から、使用する消耗分(価値が下がった分)を差し引いた金額のこと。

【実損てん補】
損害が生じたとき、契約時に定められた保険金額(契約金額)を上限として、実際の損害額が保険金として支払われることをいいます。損害保険で支払 われる保険金は、通常実損てん補によるものが主流です。

【価格協定(保険)特約】
再調達価額基準で損害額を実損払いするという特約。火災保険などに付帯する形で利用されます。

【全損、半損、一部損】
地震保険では、建物や家財の損害の程度を3つに区分し、それぞれの区分に応じて、契約金舘の100%〜5%の保険金が支払われる。3つの区分を 「全損」「半損」「一部損」といい、建物の場合は、柱や外壁などの損害、焼失・流失床面積などの状況によって区分されます。

【明記物件】
火災保険で家財を補償の対象にする場合、1個または1組の価格が一定額を超える高価な宝石や美術品などのことをいいます。これらのものは、あらか じめ保険証券に明記して契約する必要があり、明記しないと保険金が支払われない場合があります。


次回はより具体的に火災保険について見ていきたいと思います。

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