耐震リフォーム減税



以前このコラムでも取り上げた住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、耐震改修した場合にも適用されます。住宅ローン控除のほか、地震に備えて改修工事をした場合に受けられる減税制度には、「既存住宅を耐震改修した場合の税額控除」と「固定資産税の減額」もあります。今回は耐震にかかわるリフォームにまつわる減税制度について見てみましょう。



新耐震基準とは?


耐震やバリアフリーを目的に自宅をリフォームする方が増えています。これらのリフォーム工事には一定の基準を満たした場合、所得税の控除や固定資産税の減額を受けることができる制度があります。今回は耐震リフォームの場合について見ていきたいと思います。なお、所得税の控除制度は、平成26年4月1日以後要件等の改正が行われ、平成29年12月31日まで延長されました。

今回お話しする減税制度が受けられる耐震改修工事は、新耐震基準を満たさない住宅についてであり、それらの住宅が耐震基準に適合するよう改修工事を行った場合を対象としています。新耐震基準とは、昭和56年に耐震性が強化されるように改正された建築基準法の耐震基準のことで、施行された昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。



住宅ローン控除


適用要件は、住宅購入時の借り入れの場合と同じく以下のようになります。

〔家屋の適用要件〕
工事完了または住宅を取得したときから6ヶ月以内にその家に住み、適用を受ける各年の12月31日まで住み続けていること。なお、適用を受けていた方がやむを得ない事情(転勤など)により一時的にその家から転出し、その後再び入居した場合についても適用が可能です。

〔改修工事の要件〕
工事費が100万円を超え、その工事費の半分以上は自分が住むための部分の工事費用であること。増改築工事後の床面積が50㎡以上で床面積の半分以上の部分は専ら自分が住むための部分であること。

〔工事費の要件〕
工事費が100万円を超えるもの(平成23年6月30日以後に契約した工事の場合は、補助金分を控除)

〔所得要件〕
合計所得金額が3000万円以下であること

〔申告方法〕
住民票、源泉徴収票、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、借入金の年末残高証明書のほか、工事関連の書類(工事証明書や契約書)を添付して確定申告します。



既存住宅を耐震改修した場合


次は既存住宅を耐震改修した場合の税額控除です。これは、昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、模様替えなどの耐震改修を平成31年6月30日までに行った場合、国が定める耐震改修の標準的な費用の額の1割を、工事が完了した年に限って所得税から控除する制度です。

なお、耐震改修に際して、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、平成26年3月までは耐震改修の実費からそれらの補助金や給付金を控除します。平成26年4月以降は標準的な費用の額から控除します。

〔工事完了年〕
平成26年4月1日から平成31年6月30日まで

〔耐震改修工事限度額〕
250万円

〔控除率〕
10%

控除限度額〕
25万円

〔適用要件〕
昭和56年5月31日以前に建築された居住用の家屋で、新しい耐震基準に適合していない家屋が対象になります。こうした家屋が複数ある場合には、主として使用している家屋一つだけに限られます。前述の住宅借入金等特別控除のような所得要件はありません。また、住宅借入金等特別控除との重複適用にも制限はありません。

〔申告方法〕
住民票、源泉徴収票、耐震改修特別控除額の計算明細書のほか、工事関連の書類(工事証明書や契約書)を添付して確定申告します。



耐震リフォームに伴う固定資産減税の減額


これは昭和57年1月1日以前に建築された住宅で新しい耐震基準を満たさない住宅について、耐震基準に適合する50万円を超える耐震改修を行った場合に、一定期間の固定資産税の半額相当額を減額するという制度です。減額対象となる住宅の固定資産税は床面積120㎡相当分が上限です。

適用要件等は次の通りです。

〔工事完了時期〕
平成25年1月1日から平成27年12月31日まで

〔減額期間〕
1年度分(特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の耐震改修については、2年度分)


〔適用要件〕
昭和57年1月1日以前に建築されたもので、新しい耐震基準を満たさない住宅が対象であり、50万円を超える耐震改修工事を行う場合です。耐震改修に関する住宅借入金等特別控除や「既存住宅を耐震改修した場合の税額控除」の適用を受ける場合でも、この固定資産税の減額制度も併用することができます。

〔申告方法〕
耐震改修工事の完了後3ヶ月以内に住宅のある市町村に、固定資産税減額証明書や住宅性能評価書の写し、工事費用の領収書等の書面を減額の申告書とともに提出します。




耐震のためのリフォームをお考えの方は減税についてもご検討ください。耐震改修のほか、バリアフリーや省エネのためのリフォームにも減税制度がありますので、このコラムでも今後取り上げていきたいと思います。








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