台風や積雪にも負けない、安全な家作りの法律



古くは1923年(大正12年)9月1日の「関東大震災」、1995年(平成7年)1月17日に発生した「阪神・淡路大震災」、大きな津波が発生し、未曽有の被害となった、2011年(平成23年)3月11日の「東日本大震災」、震度6弱~7の揺れを数回記録し、名城・熊本城に被害をもたらした「熊本地震(2016年(平成28年4月14日))」、そして2018年(平成30年)9月6日、北海道では初めて震度7が観測された「北海道胆振東部地震」など、日本は多くの地震災害に遭遇してきました。そのため近年は、国はもちろん、各メーカーが「耐震」を意識した住まい作りに力を入れています。

また、日本は台風、豪雨、洪水、津波といった自然災害にも悩まされています。2018年の「平成30年7月豪雨」では、6月28日から7月8日にかけて、台風7号および梅雨前線などの影響による集中豪雨が、西日本を中心に北海道や中部地方を含む全国的に広い範囲を襲いました。この時は河川の氾濫や浸水害、土砂災害が発生。死者200人を超える甚大な被害を招いています。



地震だけじゃない! 強風がもたらす危険性


そして、つい先日、2019年(令和元年)9月5日に発生した、台風15号が関東地方に上陸。発生時から「今まで経験したことのない、記録的な暴風のおそれ」「コンパクトで強力な台風」との予報が出され、ニュースでも、上陸前日から「厳重に警戒し、安全確保に努めるように」と、繰り返し注意喚起を呼びかけました。また、上陸した9日には、JRや私鉄など各路線で大規模な鉄道の計画運休が行われています。

台風15号は、気象庁の統計開始以来、最も強い勢力で関東地方に上陸したとみられます。9日5時までの最大瞬間風速は千葉で57.5m/s、横浜で41.8m/sを観測。千葉県市原市五井のゴルフ練習場「市原ゴルフガーデン」では、ボールネットを支える高さ10m以上の鉄柱が風圧によって倒壊しており、暴風がもたらす破壊力の凄まじさを物語っています。特に被害の大きかった千葉県内の住宅被害は一部損壊を中心に約1万1700棟、約3000戸で停電が続いているようです。(9月22日現在)。ただ、千葉県内には実態が把握できていない自治体もあり、この数字はさらに拡大するとみられています。

台風15号は、「暴風」の恐ろしさを知る自然災害となりました。ですから、これからの家作りには地震、豪雨だけでなく、強い風に対する備えも必要だといえます。



自然災害に強い家を選ぶ基準


戸建てやマンションを買う、借りるにかかわらず、まず気になるのは価格や家賃だと思われます。しかし、手に入れた住宅(部屋)の性能に欠陥があったり、生活に支障を来す重大な問題が生じたりしては大変です。そのような住宅に関するトラブルを防ぎ、万が一、問題が起きても速やかに処理できるよう、1999年(平成11年)に成立、2000年(平成12年)に施行されたのが「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法、品確法とも)」です。柱となるのは、「住宅性能表示制度の創設」「住宅専門の紛争処理体制の整備」「新築住宅について10年間の瑕疵担保責任の義務づけ」の3点で、主な内容は以下のようになっています。

・住宅性能表示制度(住宅性能評価):第三者の専門機関(指定住宅性能評価機関)を置き、構造耐力や遮音性、省エネルギー性ほか、購入者に対して、住宅の性能を分かりやすく、比較できるように表示(評価・表示方法は全国共通基準を定める)。そのため、住宅の性能の信頼性が確保しやすい(住宅性能評価は任意の制度で、利用するかどうかは、売主または買主が決める)

・住宅専門の紛争処理体制:性能評価を受けた住宅に引き渡し後に不具合や欠陥が見つかった場合、「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を依頼。円滑、迅速に処理することが可能。当初は新築住宅のみ対象だったが、2002年(平成14年)、既存住宅の評価についても基準が加えられている。

・新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務化:すべての新築住宅の取得契約時、柱や梁など、住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分等などに瑕疵担保責任(補修請求権等)を義務付ける。引き渡し後、10年以内に見つかった場合は、売主や施工会社などには、無償補修などの保証義務がある。

この中でも、トラブルだけでなく、自然災害による破損や倒壊を未然に防ぐためにチェックしたいのが、「住宅性能表示制度」でしょう。住宅性能表示制度の結果は、消費者に分かりやすい「等級」などで表示されます。たとえば牛肉を買うとき、何も表示がないと、一般の買い物客には肉の良し悪しがわかりません。しかし、「A-5」と表示されていれば、最高級に格付けされた肉であると理解できるわけです。住宅にもこのような基準があると、専門家でなくとも対象物にどのような価値があるかの目安になるといえます。なお、住宅性能表示制度には、建物の設計を評価する「設計住宅性能評価書」と、工事中および工事完了後の状態を評価する「建設住宅性能評価書」の2種類があります。








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