令和7年度税制改正で引き続き延長された住宅ローン控除とは !?

 

 

18歳までのお子さんがいる子育て世帯または夫婦どちらかが39歳までの若者夫婦世帯は、借入限度額の拡充のために住宅ローン控除が延長されています。令和7年度は、単身者や小規模な世帯にも嬉しい改正の延長もあります。今、利用できる制度・お得な法改正を集めてみました。 

 

住宅ローン控除  注目No.1 子育て世帯および若者夫婦世帯に朗報!!  

子育て世帯および若者夫婦世帯の借入限度額の上乗せ措置とは 

 

対象となる世帯は、 

・年齢19歳未満の子を有する世帯 

・夫婦のいずれかが40歳未満の世帯 

上記いずれかに該当する世帯(子育て特例対象個人)のことを指します。 

 

令和6年の法改正から引き続き、令和71231日までに居住した場合にも対象となるよう延長されました。 

 

新築住宅の住宅ローン控除は、以下の種類の住宅が対象です。 

・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は、4,500万円→5,000万円にUP 

ZEH水準省エネ住宅は、3,500万円→4,500万円にUP 

・省エネ基準適合住宅は、3,000万円→4,000万円にUP 

 

令和71231日以前に建築確認を受けた新築住宅も適用となります。 

 

 

 

住宅ローン控除  注目No.2 単身者や小規模な世帯に朗報!! 

新築住宅の床面積要件の緩和が延長になっています。 

 

・合計所得金額1,000万円以下 

・床面積50平米以 

上記2点が住宅ローン控除を受けられる条件ですが、 

 

新築住宅の場合は、単身者や小規模な世帯にも嬉しい 

・床面積40㎡以上50㎡未満の新築住宅も対象となります。 

 

令和71231日以前に建築確認を受ける新築住宅も適用となります。 

 

尚、中古住宅の種類では、以下の住宅は3,000万円まで住宅控除が受けられます。 

・長期優良住宅・低炭素住宅 

ZEH水準省エネ住宅 

・省エネ基準適合住宅 

その他の住宅は2,000万円までが住宅控除の対象となります。 

 

 

 

子育て対応改修工事の税額控除も延長 

 

子育て特例対象個人(年齢19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が、一定の子育て対応改修工事をして令和71231日までの間に居住した場合、標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%相当額を所得税額から控除できます。 

その年の合計所得金額が2,000万円以下の方が対象です。 

 

子育て対応改修工事とは、 

標準的な工事費用相当額(補助金控除後)が50万円超などの要件を満たす下記の工事が対象です。 

・住宅内における子どもの事故防止のための工事 

・対面式キッチンへの交換工事 

・開口部の防犯性を高める工事 

・収納設備増設工事 

・開口部・界壁・床の防音性を高める工事 

・間取り変更工事(一定のものに限る) 

 

 

 

災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置の延長 

 

災害ハザードエリアから安全な区域への移転を促進するため、市町村がコーディネートして策定した防災移転支援計画に基づき施設または住宅を移転する場合に不動産取得税の課税標準の特例措置が受けられます。 

 

災害ハザードエリアとは、災害レッドゾーン、浸水ハザードエリア等を指します。 

災害レッドゾーン又は浸水ハザードエリア等 から 立地適正化計画の 都市機能誘導区域内(施設) 居住誘導区域内(住宅 )の より安全な区域への移転が対象となります。 

 

以下の不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限が令和9331日まで延長されています。 

 

・登録免許税の軽減 

移転先として取得する土地建物の所有権移転登記・賃借権設定登記に係る登録免許税が、本則の1/2に軽減(令和8331日まで) 

 

・不動産取得税の軽減 

移転先として取得する不動産の取得税は、課税標準から1/5が控除(令和9331日まで) 

 

 

 

まとめ 

 

法改正の認知はしていても理解度は低かったり、メディアでいろいろ取り上げられ理解して利用しようと思った時には終了間近だった、という方も多いのではないでしょうか。この延長を機に、予定していた近い将来のイベントを前倒ししてみてはいかがでしょう。人気の制度は今後も、もしかしたら再延長されるかもしれません。でも、されないかもしれません。不確実な未来、今を考えるキッカケになれば幸いです。 

 

なお、結婚・子育て資金一括贈与の1,000万円までが非課税となる制度は、令和9331日まで延長されています。直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に1,000万円までが非課税になります。この特例を使うには受贈者(贈与を受けた人)が金融機関で「結婚・子育て資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、引き出す際には費用の領収書を金融機関に提出しなければなりません。少し面倒ではありますが、子育てにかかるお金は総額3,000万円以上とも言われていますので、お得な情報は少しでも取り入れ、家族で快適に暮らす住宅購入資金にまわしてみませんか? 

 

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