不動産を売りたい時にあった方が良いものリスト

不動産を売りたい、という時に、まず何をすればよいでしょうか。
不動産会社に依頼するにも、どのように説明すればよいのか…。不動産会社の人たちはプロなので、丁寧なヒアリングをしてくれるはずですが、建物のことは住んでいる方が一番よく知っているものです。早く売りたい、そのために必要な「あったほうがよいものリスト(マンションと戸建編)」をまとめてみました。
不動産を売りたい時に、まず一番最初にするのは何でしょうか。
・不動産会社に査定してもらう?
・不動産会社に相談し、希望価格を伝えてお願いする?
物件のエリア、種別(マンション、戸建、土地)を伝えて、対応してもらえるかを確認し、
本題(物件の住所、広さ、希望金額)を伝えて、売却依頼をするのが最初のミッションです。
実際には、売りたい不動産の状態をプロの目で見ていただき、アドバイスをもらうことになります。
不動産を売りたい時に、準備しておいたほうがスムーズに手続きが進むためのリストを書き出しました。
今回は、マンションと戸建に分けて説明します。
マンションの場合
①購入時のパンフレット
②購入時の重要事項説明書
③管理規約
④大規模修繕の記録(管理組合の議事録等)
⑤管理費・修繕積立金等の金額がわかるもの
⑥固定資産税の納付書、内容がわかるもの
⑦駐車場が1台権利付、もしくは近隣に借りている場合の情報
戸建の場合
①購入時の募集図面 平面図等
②購入時の重要事項説明書
③固定資産税の納付書、内容がわかるもの
尚、権利書(登記済権利証または登記識別情報)は売買の引渡しの際に、司法書士さんに渡すまでは大切にご自身にて保管してください。
売主だからわかることを一覧にしておきましょう。
購入希望者からの質問に答えられるよう、自分が購入者の立場で気になるポイントはあらかじめリストにして書き出しておきましょう。
・町内会費(マンションは共益費に含まれていることがあります)
・ゴミ出しの方法等の地域のルール
・学区、子育てに関するメリット
・リフォーム履歴(どこを何年にリフォームしたか)、リフォーム時の見積もり(当時の図面もあれば尚OK)
・建物設備の特長
・特別感(バルコニーから花火が見える、オーシャンビュー、富士山が見える等)
・駅チカだけど静か
不動産会社との契約は、専任媒介、専属専任媒介、一般媒介から選びます。
一般媒介は、
複数の不動産会社と媒介契約を交わすことができます。
そのため、1社から情報が出ると、謄本を調べて営業にくる業者も出てきます。
それが煩わしいと感じる方は、専任媒介にするのがおすすめです。
専任媒介は、
専任媒介契約した不動産会社が売主の窓口になり、他の不動産会社は、窓口の不動産会社を通さないと売主と売買できません。
ただし、売主自身にて直接探してきた買主とは売買契約を結ぶことができます。
専属専任媒介は、
売主は、必ず、専属専任媒介を結んだ不動産会社を通して契約しなければなりません。
売主自身にて直接探してきた買主とも、直接の売買契約を結ぶことができません。
売主自身にて直接探してきた買主と契約する場合も、専属専任媒介業者を通して売買契約を結ぶことになります。
レインズ(不動産会社のみが閲覧できる不動産流通機構の情報システム)への登録義務があるのは、
専属専任媒介と専任媒介です。
専属専任媒介は1週間に1度の報告義務
専任媒介では2週間に1度の報告義務
売主を束縛できる力が強い順に、仕事量を課しているのです。
ただ、この報告義務は
ボタン1つで出せるものもあり、仕事量としては、大なり小なり、不動産業者によっても内容がマチマチです。
報告書1枚のみしか届かない場合は、どんな方でどんな様子だったのか、気になる点は些細なことでも都度確認しましょう。
例えば、希望金額を提示して掲載していても、いくらくらいまでなら相談に乗りたい、購入相手の状況によっては考えてもいい、など、ケースバイケースのこともあります。
まとめ
不動産がとても古い物件だったり、親の世代からの相続の場合は、登記済権利証がない場合もございます。ご自身で法務局にて「事前通知書」を不動産の所有者に送付してもらう制度もあります。司法書士などに依頼して本人確認情報を作成してもらうことも可能です。「不動産を売りたい時にあったほうがよいものリスト」の中でも揃えることができないものがある時は、諦めずに不動産会社に相談してみましょう。不動産会社から管理会社に直接依頼すると、有料(資料の内容により数千円から数万円)にて取り寄せることができる資料もございます。
広告用の募集図面は必ず見せてもらいましょう。内容の間違いチェックの意味もありますが、売りたい不動産の魅力が伝わる内容になっているのかをチェックする意味もあります。不動産の価値は、売主が一番良く知っているはずです♪
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