住宅のリースバック契約 その他、強引な勧誘には注意しましょう!

不動産売買において、不安を煽るような話をされて正常な判断ができなくなることは避けたいものです。ご自身の不動産売買を何度か経験されている方でしたら、経験値からわかることもございますが、初めての方にとってはわからないことだらけで不安なものです。今、話題のリースバック契約もトラブルになったケースがニュースで紹介されることが多くなりましたので取り上げてみます。
不動産売買をする上で注意すること
そもそも不動産を購入する際には、「購入申込書」に記載(押印)して、買主から売主側に提出します。これは、あくまでも「買いたい」という意思表示であり、購入確定ではありません。この意思表示に基づき、売主と買主とで詳細な条件を話し合い、双方が合意した後、正式に売買契約を結ぶことになります。つまり、売買契約を結ぶ前に、細かい内容を確認し、質問し、納得のいく回答を得られてからの合意となるのです。
原則、仲介されている不動産会社を通して、交渉していくことになります。不動産会社が直接の売主・買主である場合は、その不動会社の担当者と進めていくことになります。
リースバック契約、本当に「そのまま“ずっと”住み続けられる」契約?
自宅(マンション、戸建て住宅)を売却する契約と同時に、その売却した不動産の賃貸借契約を結び、その後は家賃を払いながら同じ家に住み続けられるのが魅力と言われている「住宅のリースバック」契約。
全国の消費生活センター等への相談件数が増加しており、2024年度は200件を超える相談が寄せられました。
相談内容の中には
・何時間も勧誘され続けて契約してしまった
・売却後も住み続けられると説明されたが、家賃が値上げされ支払えなくなった
強引に勧められて契約に至ったものの、解約しようとしたら違約金として何百万も請求され、その後に深刻な問題に発展するケースもあります。
契約当事者の約7割が70歳以上です。
不動産業者から突然の電話や来訪を受け、長時間にわたる勧誘や強引に勧誘されたりして、本来望んでいない自宅のリースバック契約をしてしまうケースがみられます。
リースバック契約では、自宅の売却価格が物件相場に比べて低くなることがありますが、強引な勧誘により熟慮の機会を奪われた消費者は、他の業者およびリースバック以外の方法で売却する場合の売却額と比較・検討することなく契約させられている場合があります。
契約後に冷静になり、親族や知人に相談し、指摘されることで初めて売却金額の安さに気づくことになります。
メリットだけの良い話には注意しましょう。
「そのまま住み続けられる」「ずっとこの家に住める」メリットのみが強調される勧誘には要注意です。
リースバック契約は、売却後も無条件でそのまま住み続けられるものではなく、その後に家賃が支払えなくなれば退去をしなくてはなりません。借金返済や生活費の工面のためにリースバック契約をしてしまうと、その後の収支バランスが悪化し、家賃が払えず自宅に住み続けることが困難になるリスクがあります。消費者はそのリスクについて適切に認識できておらず、その結果として「自宅に住み続けたい」という消費者のニーズと相反する「自宅の退去」を求められることになってしまいます。
数万円だった家賃が突然、今まで払っていた2倍もの金額で請求され、家賃が支払えず退去せざるをえなくなってしまうことも…。
安易な契約は禁物です。
自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。
売買契約成立後に売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払わなければなりません。手付解除が可能な期間を過ぎると、契約条項に基づく違約金も発生してしまいます。
だからこそ、契約する前は、家族や友人等の信頼できる方に相談し、できるだけ一人で対応しないよう心掛けましょう。
売却後も家賃を支払い続けられるのか確認しましょう。
リースバック契約は売却後に家賃の支払いが発生します。
貯蓄・収入と支出のバランスを考え、その後の家賃が支払えるか十分に検討した上で契約しましょう。
契約後に家賃が値上がりする可能性も考慮し、慎重に契約しましょう。
借金返済や生活費を工面するためのリースバック契約は目先のまとまった金額だけしか見えなくなり危険です。
リースバック契約が本当に必要なのか、退去を求められることとなった場合にも後悔しないのか、よく考えましょう。
国土交通省では、住宅のリースバックについてトラブル例や利用する際のポイント等を取りまとめた消費者向けのガイドブックを策定・公表しています。
まとめ
売却して入金されるお金の流れだけでなく、将来の人生設計も考えて決めていくことが必要です。売却する際に仲介手数料が発生する場合もございます。立て替えていた固定資産税は、引き渡し日以降からは購入者の負担となるので、立て替え分については戻ってきます。登記費用については購入者程はかかりませんが、登記上の名義変更や住所変更をしていない場合は、その分の費用がかかってきますので、事前に見積もりを出してもらいましょう。メリット・デメリットを納得した上で、不動産売買契約を結びましょう。
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