空き家の固定資産税が6倍に!?法改正に備えるとお得?

 

 

 

 



空き家の固定資産税に関わる「空き家対策特別措置法」とはどんな法律?



「空き家対策特別措置法」とは、増加する空き家の対策を定めた法律です。空き家に対する適切な対応がとりやすいように空き家等の活用拡大を目指すことを目的に2015年5月に全面施行されました。


同法は主に空き家等の所在や所有者などの調査、適切に管理されていない場合の「特定空き家」の指定、助言・指導・勧告・命令・代執行などについて定められています。「特定空き家」とは、適切に管理されていないと判断された空き家として指定されるものです。ただし、「空き家」「特定空き家」「管理不全空き家」など、似たような用語がありますのでチェックしておきましょう。


空き家と特定空き家の違い

国土交通省では1年以上住んでいない、使われていない建物を「空き家」と定義しています。空き家でもきちんと管理されていれば問題はありませんが、手入れもせず放置することで周辺住民に悪影響を及ぼす可能性もあります。空き家対策特別措置法でこのような状況に対処するため、しっかりと管理されていないと判断された空き家は「特定空き家」認定されます。次の4つの状態が判断基準になっています。

 

【特定空き家に認定される基準】

・倒壊する恐れがある

・衛生上の問題がある

・周囲の景観を損なっている

・周辺の生活環境保全のために不適切

 

特定空き家と管理不全空き家の違い


上記にあてはまると「特定空き家」に認定される可能性があります。認定されないためには空き家の管理を行い清潔に保つことが大切です。「管理不全空き家」とは壁や窓の一部が破損していたり、雑草やゴミなどが放置されているような状態の空き家のことです。指導しても改善がみられない場合には「特定空き家」に認定されることになります。「管理不全空き家」とは、放置するといずれ「特定空き家」になるおそれのある空き家です。


特定空き家に認定されるとどうなるの?


特定空き家に認定されるとどのようなデメリットがあるのでしょうか。行政からの指導に従わなかったり放置してしまうと、住宅用地の特例の対象外になります。通常、不動産を所有していると固定資産税等がかかりますが、住宅用地の特例によって固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1に軽減されています。これまでは空き家を解体すると固定資産税が増額となるため解体せずに放置する所有者がいましたが、特定空き家に認定されると固定資産税等を増額できることになりました。なお、「管理不全空き家」についても、行政から指導を受け改善しない場合には軽減措置の対象外となり固定資産税が6倍に上がる可能性があります。

特定空き家に認定されないためには?


特定空き家に認定されないためのポイントは以下のとおりです。

 

・指導を受けたら改善し、空き家を適正に管理する

・空き家の売却を検討する

・空き家を貸し出しを検討する

 

指導を受けたら改善し、空き家を適正に管理する


自治体から指導を受けてしまったら、改善し「特定空き家に」に指定されないようにしましょう。しっかり管理し勧告を受けないようにします。ただし、老朽化が進んでいて修繕費用などがかかるケースもあります。

 

空き家の売却を検討する


空き家を売却すれば所有者が変わるので、固定資産税の増額を回避できます。ただし、行政からの指導や勧告を受ける前に売却する必要があります。空き家を使用する予定がない場合には、売却を検討をしてみてください。空き家を相続した場合には3,000万円まで控除できる特例が使えますので、まずは不動産会社に査定をしてもらうようにしましょう。(税制改正によって令和5年12月31日までに売却すれば相続人それぞれが3,000万円の特別控除ができますが、令和6年以降の売却は、相続人が3人以上いる場合に一人あたりの控除額が2,000万円に引き下げられます。)

 

空き家の貸し出しを検討する


現状は空き家でも、いずれ使用する予定がある場合には、貸し出すこともできます。立地にもよりますが管理コストを賃料でまかなうことも可能です。空き家を売却せずに賃貸する場合には、立地やリフォームなども含めどのように貸し出すのか不動産会社に相談しながら進めるようにしましょう。

 

空き家対策特別措置法の改正への対応


空き家対策特別措置法の改正で、特定空き家に認定されないように行政からの指導に従って改善をしなければなりません。空き家を放置せずに適切に管理する、売却や貸し出す方法もありますので、いずれの場合にも相談をするようにしましょう。

 

空き家の活用がわからないときはプロに相談するのがおすすめ!


東海住宅では「売却や賃貸に出すタイミングを知りたい」「空き家をどのように活用すればよいのかわからない」という方のご相談を受け付けております。お住まいの状態と不動産の価値を把握してから方針を決めることもできますので、お気軽にご利用ください。

 

 

不動産会社の選び方


マイホームの売却、購入のお悩みは東海住宅にお任せください 東海住宅のコラムでは「不動産売却のコツ」や「マイホームの住み替えポイント」「売却にかかる税金を抑える制度」など、役立つ情報をお届けしております。マイホームの売却、購入を検討されている方は、タイミングを見極める必要があります。マイホームのお悩みは、ぜひ、東海住宅へお任せください。
取引実績はもちろんのことですが、それと同時に売却サポートの違いが不動産会社の差が生じるところです。たとえば、東海住宅では諸費用サポートサービスとして「建物検査+2年間の設備保証」「売り出し前のハウスクリーニング」「家具の処分費用」「土地の広さや大きさがわからないときの測量費用」などの一部、または全部を負担するサービスを用意しています。また、現金化を急いでいる場合には、買取サービスは大きなメリットになるでしょう。

 

幸せに暮らす家づくりのことなら、東海住宅へ