2025.03.27
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Column 【2024年4月開始】相続登記義務化の3つのポイントと実施された背景を解説
2024年4月1日から、これまで任意とされていた相続登記が義務化されました。相続登記の手続きを怠ると過料が科される可能性もあるため、内容を正しく理解しておくことが重要です。
そこで本記事では、相続登記の基本的な概要から義務化に至った背景、押さえておくべき重要なポイントについて解説します。不動産の相続に関する不明点がある方は、ぜひ参考にしてください。
相続登記について概要を解説
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有していた方が亡くなられた際に、名義を相続人に変更する手続きです。不動産の所有権などの情報は法務局で管理されており、相続登記により「誰がその不動産を正式に受け継いだのか」が公的に記録され、相続人の権利が法的に保護されます。
もし相続登記を行わなければ、将来その不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることができません。さらに、他の相続人との間で権利関係でのトラブルを引き起こすリスクがあるため注意が必要です。
2024年4月から相続登記が義務化された背景
それまで相続登記は法律上の義務ではなく、申請するかは相続人の判断に委ねられていました。しかし、相続が発生しても登記がされないまま放置される不動産が全国的に増加し「所有者不明土地」が深刻な社会問題となっていたのです。
所有者が分からない土地は、公共事業の用地取得や災害復興時の妨げとなるなど、様々な問題を引き起こします。不動産の所有権を明確にすることで、土地利用を円滑化することなどを目的として、相続登記の義務化が実施されました。
相続登記義務化の3つのポイント
1. 義務化された内容
今回の法改正により、不動産を相続した相続人は原則として「その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請することが義務付けられました。また、遺産分割協議が成立した場合には「その成立日から3年以内」に協議内容に基づいた登記を申請する必要があります。
この「所有権を取得したことを知った日」とは、通常は被相続人が亡くなったこと、そして自身がその相続人であることを認識した日を指します。
2. 違反した場合の罰則
相続登記の義務を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。この「正当な理由」とは相続人が多数で戸籍謄本の収集に時間を要する場合や、遺産分割協議が難航している場合など、個別の事情に応じて判断されることになります。
この過料は行政上の秩序を維持するために科されるものであり、刑法上の罰金とは性質が異なります。しかし金銭的な負担が生じるため、しっかりと期限内に手続きを行いましょう。
3. 猶予期間
相続登記の義務化は、施行された2024年4月1日より前に発生した相続についても適用対象となります。ただし過去の相続に関しては、施行日から3年間の猶予期間が設けられています。
この猶予期間内に登記を行う限り、過料が科されることはありません。しかし正当な理由なく、この期限を過ぎても登記を行わなかった場合には罰則の対象となる可能性があるため、早めの対応を心掛けることが大切です。
不動産を相続する際は東海住宅にご相談ください
相続登記の義務化に伴い、不動産の相続手続きに関して不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。東海住宅では、不動産相続に関するご相談を承っております。相続登記の手続きは複雑で、必要書類の収集や申請書の作成など、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
当社の経験豊富なスタッフが、お客様一人ひとりの状況に合わせて、相続登記の手続きや必要書類の準備などを丁寧にサポートいたします。また、必要に応じて司法書士や税理士といった各分野の専門家と連携し、東海住宅を窓口としてワンストップで対応することも可能です。不動産の相続でお困りの際は、ぜひお気軽に東海住宅までご相談ください。