野良猫対策には「猫が住みにくい環境作り」がポイント



新居での生活が始まったと思ったら、野良猫に庭や畑を荒らされた、建物に傷をつけられたという声は少なくありません。

猫は1年に2回の繁殖が可能で、多産な動物。さらに街でも郊外でも、たくましく生きていける動物だけに、意外と身近なところに潜んでいると思われます。

今回は、前回に続き、野良猫(野良犬)、害獣を忌避する方法をご紹介します。



野良猫を傷をつけたら「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」!?


野良猫に庭や家屋、畑を荒らされてしまった場合、どうすればよいのでしょう。ネズミ、ハクビシン、アライグマといった害獣であれば、自治体や駆除会社に対応をお願いすることができます。しかし、猫の場合、野良猫であっても勝手に駆除することができません。というのも、猫は「動物愛護管理法」で保護されている動物だからです。また、こちらは野良猫だと思っていても、放し飼い猫の可能性もあります。そのため、迷惑をかけられているからといって、殺したり傷つけたりすることはできないのです。

野良猫の被害に耐えきれず、コーヒーの出し殻を撒いたり、ネズミ駆除などに使われるホウ酸団子を置くこともあるといいます。ただ、これらは猫を弱らせるだけでなく、命を奪ってしまうこともあります。動物愛護管理法には、「愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と記されています(なお愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、愛護動物を遺棄した者にも1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。かなり厳しい罰則を科せられますから、野良猫の被害を避けるには、まず「猫が住みにくい環境作り」が必要です。



猫の嫌いな臭いや水撒きで被害を回避


住まいや庭に野良猫が住みにくい環境作るには、専用グッズや習性を利用した回避方法が効果的。主なものを紹介していきます。

〇忌避剤
野良猫回避グッズでよく見かけるのは、専用の忌避剤です。これには液状・固体など、様ざまな種類があり、ホームセンターやペットショップ、ドラッグストアで手に入れることができます。忌避剤はそのまま庭に撒いたり、猫の通り道に置いたりと扱いが簡単。ただ、長期にわたって効果が持続するものではなく、使用期間が切れれば、新しいものを購入する必要があります。また、雨や風の強い日には効果が落ちるケースも。

〇木酢液・竹酢液
これらは木炭や竹炭を製造する時、発生する煙の成分を冷却して得られた水溶液です。木材の場合は「木酢液」、竹が原料だと「竹酢液」といいます。主に農業において、土壌改良資材や植物活性剤として利用されていますが、消臭剤、野良猫等の忌避剤にも効果的です。木酢液や竹酢液は薄めて使うのが基本で、猫の通る場所などに散布したり、容器の中のスポンジや布に染みこませて置くようにします。忌避剤同様、時間と共に効果が薄れるため、野良猫が来なくなるまで繰り返して使います。

なお、手近なものでも代用できるのが、みかんをはじめとするかんきつ類の皮。これを撒くと猫が来なくなるといいます。また、猫の嫌がる香りの強いハーブなどの植物を植えるのも効果的です。

注意したいのは、個体によっては効果が期待できないこと。これらの方法を用いても野良猫が来るようであれば、庭にたっぷりと水を撒く(猫はシャンプーすると暴れるなど、とても水が苦手)、花壇や樹木のそばに砂利や軽石を敷く、ネットや柵(とげのついたものもあり。園芸店やホームセンターで購入可)で侵入路を塞ぐといった方法を併用するといいでしょう。侵入防止機器としては、自動放水できるスプリンクラー(センサー感知式で放水する)、ブザー(猫が通ると鳴る)、超音波発生機器といったものがあります。



「地域猫活動」を行っているエリアがあるかどうかも確認


引っ越してから、野良猫や害獣に悩まされないためにも、希望する物件周辺のペット事情を調べておくことが大切です。たとえば、「地域猫活動」を行っているエリア。これは飼い主のいない猫に「特定の場所で餌を与え、トイレの始末をする」「去勢手術や不妊手術を施す」などを行い、野良猫を自然に減らすことを目的としています。そのため頭数にもよりますが、猫がいなくなるまでに時間のかかるケースも考えられます。このことから、「動物が苦手」「猫が来るのではと思うと心配」という人にとって、地域猫活動中のエリアはおすすめできないといえるでしょう。

また、地域猫活動と同時に、または単独に「保護猫活動」を行っている団体もあります。これは地域猫、野良の子猫を保護し、里親(飼い主)を探すというものです。たとえば、野良猫が庭先で子猫を生み、困っている場合、連絡するとボランティアが来て捕獲してくれます。ですから野良猫の被害に遭遇したら、保護団体に相談するとよいかと思います。というのも、かつては野良犬・野良猫は保健所へ持ち込まれていました。しかし、現在は自治体が引き取りを拒否できる措置が設けられたため、保健所に依頼するのは難しくなっています。動物トラブルを回避するためにも、新居探しの際は、近隣に野良猫が多くないかという点もチェックしておきましょう。








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